管理規程

管理規程

監理団体の業務の運営に関する規程

監理団 体の 業務 の運営に関 する規程

事業所名 インターナショナル協同組合

第1 目的

  1. この規定は、外国 人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及び そ の 関 係 法 令 ( 以 下 「 技 能 実 習 関 係 法 令 」 と い う。 ) に 基 づい て 、 本 事 業 所 に お い て 監理事業を行うに 当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1.  本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の 申 込 み に つ い て も こ れ を 受 理 し ま す。ただし、その申込 みの内容が法令に違反する場 合、その申込みの内容である賃金、 労働時間そ の他 の労働条件が通常の 労働条件 と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理 型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを 受理しません。
  2.  求人の申込みは、団体監理型実習実施者等 (団体監理型実習実施者又は団体監理 型 実 習 実 施 者 に な ろ う と す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ) 又 は そ の 代 理 人 の 方 が 直 接 来 所 さ れて、 所定の 求人票に よりお申込みください。なお、直接来所で きない ときは、郵便、電話、 ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3.  求 人 申 込 みの 際 に は 、 業 務 の 内 容 、 賃 金 、 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件 を あ ら か じ め書 面 の 交 付 又 は 電 子 メー ル の 使 用 に よ り明 示 し て く だ さ い 。 た だ し 、 紹 介 の 実施 に つ い て 緊 急 の 必 要 が あ る た め 、あ ら か じ め 書 面 の 交 付 又は 電 子 メ ー ル の 使 用 に よ る 明 示 が で き な い と きは 、 当該 明 示す べ き 事 項を あ らか じ めこ れ ら の 方 法以 外 の 方 法に よ り明示してください。
  4.  求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し 受けました手数料は、紹介の成否 にかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 本 事 業 所 は 、 ( 取扱 職 種 の 範 囲 等 ) の 技 能 実 習 に 関 す る 限 り 、 い か な る 求 職 の 申 込 み
    に つい て も こ れ を 受理 し ま す。
    ただし、その申込 みの内容が法 令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申 込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技 能実習生になろうとする者を いう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求 職 の 申 込み の 取 炊 ぎ を 受 ける と き は 、 外 国 の 送 出 機 関 ) か ら 、 所 定 の 求 職 票 に よ りお申 込みください。郵便、電話、 ファッ クス又は 電 子メー ルで差し支えありません。

第4 技能実習生に 関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業紹介法第2 条にも規定される職業選択の自 由 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 そ の 御 希 望 と 能 力 に応 ず る 職 業 に 速 や か に 就 く こ と が で き る よ う 極 力 お 世話 い た し ま す。
  2.  団体監理 型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等 を極力お世話 いたします。
  3.  技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する 職 業紹 介に お い て 、 従 事 す る こ と と な る 業 務 の 内 容 、 賃 金 、 労 働 時 間 そ の 他 の 労 働 条 件をあら かじ め書面の 交付 又は希望される場合には電 子メールの使用に より明示します。 ただし、技能実習に関する職業紹介の実施に つい て緊急の必要があるためあらか じめ書面の 交付 又は電子メー ルの使用による明示ができない ときは、あらかじめそれらの方法 以外の 方法に より明示 を行い ます。
  4.  団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介
    状を発行します。 その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行ってい ただきます。
  5.  いったん求人、求職の申込みをうけた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹 介の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立 の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行 わ れ て いる 間 は 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 等 に 、 技 能 実 習 に 関 す る 職 業 紹 介 を い た し ま せ
    ん。
  7. 就 職 が 決 定 しま し た ら 求 人 さ れ た 方 か ら 監 理 費 (職 業 紹 介 費 ) を、 別 表の 監 理 費 表
    の 基づ き申 し 受け ます。

第 5 団 体監 理 型 技 能 実習 の 実 施 に 関 す る 監 理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任 者の指揮の下、主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実 習 生が 従 事す る 業 務 の 性 質 上 該 当 方 法 に よ る こ と が 著 し く 困 難 な 場 合 に あ っ ては 、 他 の適切な方法)によって3 か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取し事由に 該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2.  第 1 号団 体監理 型技能 実習に 係る 実習監 理に あっては、監理責任者 の指揮の 下、1か月に1 回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能 実 習 を 行 わ せ て い る かに つ い て 実 地 に よ る 確 認 ( 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 が 従 事 す る 業務 の 性 質 上 当 該 方 法 に よ る こ と が著 し く 困 難 な 場 合 に あ っ て は 、 他 の 適 切 な 方 法 に よ る 確 認) を 行 う と と もに 、 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 に 対 し 必 要 な 指 導 を 行 い ま す 。
  3. 技 能 実 習 を 労 働 力 の 需 給 の 調 の 手 段 と誤 認 さ せ る よ う な 方 法 で 、 団 体 監 理 型 実 習 実施者等の勧誘 又は 監理事業の紹介をし ません。
  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、か つ 、 入 国 後 講 習 の 期 間中 は 、 団 体 監 理型 技 能 実 習 生 を 業 務 に 従 事 さ せ ま せ ん 。
  5. 技能実習計画 作成の指導に当たって、団体監理 技能実習 を行わせる事業所 及び団 体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハ に 規 定 す る観 点 から 指導 を 行 いま す。
  6. 技能実習生の 帰国旅費(第3 号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能美習生 が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で確定計 画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行ってい る団体監理型技能実 習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び 団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置 が講 じ ま す。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付け るとともに、本事業所内の一般 の関覧に 便利 な 場所に 、 本規 程 を 掲 示し ます。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うこ と を希望するもの が技能 実習 を行うこと がで きるよう、他の監理団体 等との連絡調整等を 行います。
  11. 上 記 の ほ か 、 技 能 実 習 関 係 法 令 に 従 っ て 業 務 を 実 施 し ま す。

第6 監理責任者

  1. 本事業所 の監 理責 任者 は、 半田 祐也で す。
  2.  監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準 備
    (2 ) 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 の 技 能 等 の 修 得 等 に 関 す る 団 体 監 理 型 実 習 実 施 者 へ の 指 導
    及び助言並びに団 体監理型実習実施者との連絡調整
    (3 ) 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 の 保 護
    ( 4 ) 団 体監 理 型 実 習 実 施 者 等 及 び 団 体監 理 型 技能 実 習 生 等 の 個 人 情 報 の 管 理
    (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任 者 と の 連 絡 調 整 に かん す る こ と
    (6 ) 国 及 び 地 方 公 共 団 体の 機 関 、 機 構 そ の 他 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整

第 7監理費の徴収

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収
    します。
  2.  監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型 実習実施者等から、別表の監理費に基づき申し受けます。 その額は、団 体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係 の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通 費 、 外 国 の 送 出 機 関 へ 支 払 う 費 用 そ の他 の 実 費 に 限 る 。 ) の 額 を 超 え な い 額 と し ま す 。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降 に 、 入 国 後講 習 に 要 す る 費 用 に あ っ て は 入 国 後 講 習 の 開 始 日 以 降 に 、 団 体 監 理 型 実 習実 施 者 等 から 、 別 表 の 監 理 費 表 に 基 づ き 申 し 受け ま す 。そ の 額 は 、 監 理団 体 が 実施 す る 入 国 前 講 習 及 び 入 国 後 講 習 に 要 す る 費 用 (監 理 団 体が 支 出 す る 施 設 使 用 料 、 講 師 及 び 通 訳 人へ の 謝 金 、 教 材 費 、 第 一 号 団 体 監 理 型 技 能 実 習 生 に 支給 す る手 当 その 他の 実費 に 限る。 )の 額 を 超 え な い額 と し ま す。
  4. 監理費(監査指導費) は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所 において業務に 従事し始めた 時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別 表 の 監 理 資 表 に 基 づ き申 し 受 け ま す。そ の 額 は 、 団 体 監 理 型 技 能 実 習 の 実 施 に 関 す る 監 理 に 要 す る 費 用 (団 体 監 理 型 実 習実施 者に対する監 査及び指導 に要する人件費、 交通費その他の実費に限る。) の額を超え な い 額 と し ま す。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者 等から、 別表 の 監理費 表に 基 づき申 し 受け ま す。その額は、その他技能 実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に 限る 。 ) の 額 を 超 え な い 額 と し ま す。

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公 共団体の機関であっ て技能実習に関する事務を所単するもの、外国人技能 実習機構その他関係機構と連携を図りつ、当該事業に係る団体監理型実習 実施 者等又は団体監理型技能 実習 生等からの苦情があった場合には、 迅速に、 適切に 対応 いたし ます。
  2. 雇用関係 が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の 両 方 か ら 本 事 業 所 に 対 し て 、 そ の 報 告 を し て く だ さい 。 ま た 、 技 能 実 習 に 関 す る 職 業紹介されたにもかかわ らず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてく ださい。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得 た個人的な情報 は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所 は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その中 込 みの 受 理 、 面 接 、 指 導 、 技 能 実 習 に 関 す る 職 業 紹 介 等 の 業 務 に つ い て 、 人 種 、 国 籍 、 宿 条、 性別、社会 的身分、門 地、従前 の職 業、 労働組 合の組合員 であるこ と等を理由

外国人技能実習生共同受入事業規約

外国人技能実習生共同受入事業規約

(目的)
第1条 この規約は、出入国管理及び難民認定法、関係省令並びに技能実習生 の 入 国 、 在 留管 理に 関 する 指 針 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 本組 合 が 監 理 団 体 と
なって定款第7条第11号に掲げる事業(以 下「外国人技能実習生共同 入 事業」という。)の実施に必要な諸 手続、 方法その他の事項につい て定め、 も って外国人技能実習生共同受入事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(委 員 会の設 置)
第2 条 本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため委員 会を設置 する。
2 委員 会 の 組織 及び 運 営に 関 する 事項 は 別に 定 め る。

(組合員の監理)
第3条 監理団体である本組合は、法令に定めるところにより、組合員である 実習実施機 関を監理 する。

(送出し機関の選定)
第4条 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業に係る送出し機関について 総会で定める。

(実習実施機関の選定等)
第5条 この事業において、本組合は、その組合員が出入国管理及び難民認定 法第7条第1項第2 号の基準を定める省令等に規定する実習実施機関として2の条件を満たしたときは、技能実習生を受け入れる。 既に技能実習生を受け入れ ている組合員が前項に規定 する実習実施機関としての条件を満たさなくなったときは、 本組合は速やかに技能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習の継続を希望している場合は、その旨を本 組合の主たる事務所を管轄する地方入国管理局に申し出るとともに、関係機 関等の協力、指導等を受けて、新たな実習実施機関を探さなければならない。

(技 能 実 習 生 受 入 れ の 申 込 み )
第6条 組合員は、技能実習生の受入れを希望するときは、本組合所定の技能実習生受 入申込書に 必要な書類を添えて、本組 合に申し込まなけ ればな らな い。 前項の技能実習生受入申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。

(経費の負担)
第7条 外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は実習実施機関となる組合員に対して、監理費及び技能実習生帰国費用 を徴収 することができる。なお、その額については、総会で定める。

(営 利 を 目 的 と す る あ っ せ ん の 禁 止 )

第8条 本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。

(技能実習責任者等)
第 9 条 本組 合 は 、 外 国 人 技 能 実 習 生 共 同 受 入 事 業 の 適 正 な 実 施 の た め 、 下 記の 技 能 実 習 責 任 者 、 指 導 員 等 を 委嘱 す る。

(1 ) 技 能 実 習 責 任 者
(2 ) 相 談 指 導 員
(3 ) 生 活 指 導 員
(4)技能 実習指導員
2 技能実 習責任者は、本組合の役員から選任し、実習実施機関への監査に積 極的 に 関 わ り 、 技 能 実 習 の 状 況 に つい て 把 握 する 。
3 相談指導員は、技能実習生からの各種相談に対応するもので、技能実習生 からの相談を受け付け、その相談 内容を記録 し、本組合へ報告する。
4 生活指導員は、実習中の生活面における指導を行い、その生活指導の内容 について、本組合へ報告する。
5 技能実習指導員は、定期的に技能実習の実施状況を本組合へ報告する。

(技能実習計画書)
第 1 0 条 本組 合 は 、 技 能 実 習 を 計 画 的 ・ 段 階 的 に 修 得 さ せ る た め 、 組 合 員 と + 分に意思疎通を図って、技能実習計画を策定する。
2 組合員は、技能実習計画書に従い 実習を実施するものとする。 (技 能 実 習 生 の 管 理 )
第11条 組合員は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生 に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。
組合員は、 健康で文化的な生活に必要な附帯設備を備えた宿泊施設を、技 能実習生に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合 は、この限りでない。
3 本 組 合 は、 講 習 期 間 中 に お い て 、 技 能 実 習 生 に 対 し 、 講 習 手 当 等 を 支 給 す る。
4 組合員は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃 金 を 支 給 し なけ れ ば な ら な い 。

(資 格 外 ・ 不 法 就 労 の 禁 止 )
第12条 組合員は、いかなる場合であっても、技能実習生に技能実習計画書に
定められた以外の就労行為をさせてはならない。
2 組 合 員 は 、 不 法 就 労 者 を 雇 用 し 、 雇 用 を あ っ せ ん し 、 又は 不 法 就 労 を 容 易
にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。 (技 能 検 定 試 験 )
第13条 組合員は、出入国管理法及び難民認定法別表第一の二の表、技能実習 2 号口 への移行を希望する技能 実習生に 対し、本組合の指定する機関におけ る 「修 得 技 能 等 の評 価 シ ス テ ム」 の 技 能 検 定 試 験 等 を 受 検 さ せ な け れ ば な ら ない。

(技 能 実 習 生 の 一 時 帰 国 )
第14条 組合員は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに 本組合に報告し、本組合の指示に従い対応しなければならない。

(技 能 実 習 が 継 続 で き な く な っ た 場 合 の 取 扱 い )
第15条 組合員は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由に より技能実習を 継 続 で き な く な っ た 場 合 は 、 直 ちに 本 組 合 に 対 し て そ の 事 実 を 連 絡 す る と と もに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、組
合員は 、速 やかに 本組合に対し「事故報 告書」を提出しなければな らない。

(組合員に対する監査・調査等)
第16条 本組合は、実習実施機関である組合員に対し、法令に定められた頻度、 役員による技能実習の監査を実施し、その結果を地方入国管理局へ報告する。 ま た 、 役 職 員 が 1 か 月 に 1 回 以 上、 実 習 実 施 機 関 を 訪 問 し 、 技 能 実 習 実 施 状 況の確認及び指導を行う。
2 本組 合は、 技能実習の実施状況を調査するために 必要があると認めるとき
3は、組合員から必要事項に ついて口頭又は文書で報告を聴取し、外国人技能 実習生共同受入事業に関する施設を立ち入り調査し、技能実習生を含む関係 者に質問し、及び外 国人技能実習生共同受入事業に係る帳簿書類その他の物件を調査 することができる。
3 本組合は、 前項の調査等に より組合員の行 う技能実習が法令に違反し、又
は技能実習計画書と異なることが明らかになったときには、組合員に対し、 当該 法 令 及 び 技 能 実習 計 画 書 に 従 って 技 能 実 習 を 実 施 す る よ う改 善 を 命 ず る。 4 組 合 員 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 本 組 合 が 行 う 第 1 項 の 規 定 に 基 づ い て行 う 監査 及び 第 2 項の 規 定に 基づい て行 う調 査 等 を 拒み 、 妨げ 、 又は忌 避 し ては な らない。
5 本組合は、組合員が第3項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実
があ る と き 、 当該 組 合 員 の 技 能 実 習 を 終 了 さ せ 、 当 該 組 合 員 の 下 で 技 能 実 習 を行 う技能実習生に つき、新たな実習実施機関を探すものとする。 また、そ
のために要した費用は当該組合員が負担する。

(地方入国管理局への報告)
第 1 7 条 本組 合 は 、 第 1 4 条 の 報 告 を 受 け た と き 、 前 条 1 項 の 規 定 に よ り 監 査 を行ったとき、前条3 項の規定により改善を命じたとき、前条5項に規定す る 事態 と な っ た と き 、 そ の 他 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 速 や か に 地 方 入 国 管理局に 報告 しなけ れば ならない。

(関係法令の遵守)
第18 条 本組合及び組合員は、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働 安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理 団 体 及 び 実 習 実 施 機 関 と し て責 任 を も っ て 技 能 実 習 の 適 正 な 実 施 に 努 め な け
ればならない。

(その他)
第19 条 この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で 決定 する。

 

附則この規約は、平成29年 9月1日から施行する。

個人情報適正管理規程

個人情報適正管理規程

事業所名イン ター ナシ ョナル協同組 合

 

  1. 個人情報を取り扱い事業所内の職員の範囲は、総務課の職員とする。個人情報取扱責任 者は、監理責任者半田祐也と する。
  2.  監理責任者は、個人情報を取り扱う1 に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱 いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
  3.  取扱者は、個人の 情報に 関して、 当該情報に係る 本人から情報の開示請求があった場合は、 そ の請 求 に 基 づ き 本 人 が 有 す る 資 格 や 職 業 経 験 等 客 観 的 事 実 に 基 づ く 情 報 の 開 示 を 遅 帯 なく 行 う も の と す る 。 さ らに 、 こ れ に 基 づ き 訂 正 ( 削 除 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) の 請 求 が あ っ た ときは、当該請求が客観てき事実に合致するときは、遅 なく訂正を行うものとする。ま た、個人情報の開示又は訂正に 係る取扱いについ て、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。
  4. 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合 については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情 報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者半田祐也とする。
監理費の種類 種別 監理費の種類 監理費 別途徴収 備考
(技能実習生1人当たり) (技能実習生1人当たり)
年間
職業紹介費(※) 人件費 募集及び選抜に要する人件費 50,000 0 0 人件費に係る費用配賦表による。
交通費 募集及び選抜に要する交通費 0 0 100,000 ※現地面接の航空券・宿泊費用場所・時期によって変動あり。
(実習実施者様1名当たり)
宿泊費別
外国の送出機関へ支払う費用 送出機関との連絡・協議に要する費用 0 0 0
外国の送出機関へ支払う費用 60,000 5,000 35,000 協定書参照
その他 その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) 0 0 0 実費
小計 110,000 5,000 135,000
講習費(※) 施設使用料 施設使用料 0 0 80,000 施設使用料に含む
講師及び通訳への謝金 講師謝金 0 0 施設使用料に含む
通訳謝金 0 0 施設使用料に含む
教材費 教材費 0 0 施設使用料に含む
技能実習生に支給する手当 講習手当 0 0 60,000 技能実習生1人当たり(実費)
その他 その他(入国後交通費) 0 0 10,000 技能実習生1人当たり(実費)
小計 150,000
監査指導費 人件費 監査に要する人件費 40,000 10,000 10,000×4回
交通費 監査に要する交通費 16,000 4,000 4,000×4回
その他 訪問指導費 84,000 7,000 7,000×12回
小計 140,000 21,000
その他諸経費 (     ) 技能実習生渡航に要する費用 50,000 実費
(     ) 相談・支援に要する費用 60,000 5,000
(     ) 人件費・事務諸経費 180,000 15,000
(     ) その他 72,000 6,000
小計 312000 26,000 50,000
合 計 562,000 52,000 335,000